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BIKEN谷口奨学金制度の概要

本奨学金制度は、当会初代理事長である谷口腆二博士の若い研究者を育てられた精神「一年の計在植米、十年の計在植木、百年の計在植人」の志に基づき、次代を担う若い研究者の成長、優秀な研究者の育成に寄与することを目的とし、1962年に創設されました。
2020年度からは、微生物病等に関する研究を行う優秀な大学院博士課程の学生を対象とした返済義務のない給付型奨学金制度として再スタートしました。

奨学生の応募資格

BIKEN谷口奨学生は、次の応募資格を全て満たす必要があります。

  1. 2024年4月1日時点で、日本国内の大学院博士課程に在学し、次のいずれかに該当する者

    在学年次

    • 4年制博士課程 第1年次~第3年次
    • 5年一貫制博士課程の第3年次~第4年次
    • 区分制博士課程の後期第1年次~第2年次
    • 後期3年課程のみの博士課程 第1年次~第2年次
  2. 微生物病等に関する研究を行う者
  3. 本奨学金の支給期間中は、企業等との雇用関係を有さない(予定)者

    企業からの出向者等は本奨学金の支給対象外となります。

  4. 日本国籍を有する者
  5. 学業成績・人物ともに優秀であり、心身ともに健康で、受入先指導教員の推薦を受けられる者(推薦書をご提出いただきます)
  6. 本奨学金の支給期間中は、日本学術振興会の研究奨励金や、給付型の奨学金等(同種の資金を含む)を当会以外の団体から受給しない(予定)者(併給不可)

    ただし、本奨学生として認定した研究活動の実施に支障がないと認められる範囲(他の事業などをふまえ、240万円/年以内を基準とします。)でTA、RA活動等により報酬・給与等を別途受給することは差し支えありません。

  7. 同年度における本奨学金への申請者が、同教室かつ同学年において1名以下である者(異なる年度、もしくは異なる学年の場合は、同じ研究室であっても応募資格があります。)

採用予定人数

10名程度

奨学金支給内容

  1. 支給額:月額8万円
  2. 支給期間:2024年4月から、在籍する機関の最短修業期間まで
  3. 支給方法:原則、毎月一定日に奨学生ご本人名義の指定口座に振込みます。

    当会の奨学金は全額を支給するもので、返還義務はありません。

応募の要領

2023年10月6日(金)までに、当会ホームページのBIKEN谷口奨学生募集ページから、下記応募書類を提出してください。

  1. 申請書:(当会指定の様式)
  2. 奨学生受入先指導教員の推薦書:(当会指定の様式)
  3. 成績証明書の写し:(学部及び修士課程相当期間、博士課程在学中の方は直近の成績まで)
  4. 合格通知書、もしくは在学証明書などの写し:本奨学金の対象機関(奨学生の応募資格参照)に在学することがわかる証明書

①申請書、②奨学生受入先指導教員の推薦書は、当会ホームページのBIKEN谷口奨学生募集ページより、指定の様式をダウンロードしてください。

②奨学生受入先指導教員の推薦書は、奨学生受入先指導教員自らが当会ホームページのBIKEN谷口奨学生募集ページから提出してください。

合格証明書等、上記の募集期間内に入手することが難しい書類がある場合は、その旨をご連絡いただき、入手次第追って提出してください。

奨学生選考の流れ

①選考

第一次選考(書類選考)及び第二次選考(面接選考)により行います。
ただし、第一次選考(書類選考)合格者のうち、書類選考の結果によっては、第二次選考(面接選考)を免除し、第一次選考をもって採用内定とする場合があります。

②結果通知及び認定式

選考結果は年内に通知します。採用内定者は別途指定する所定の手続きをお願いします。2024年3〜4月以降に認定式で認定書の授与を行いますので採用内定者は必ず出席してください。

採用後の奨学生の義務

奨学生採用決定時に誓約書をご提出いただきます。

  1. 奨学金支給期間中は、在籍機関で所定の学業、研究に精勤すること
  2. 奨学金支給期間中の活動について、当会の求めに応じて活動報告書、並びに成績証明書等を提出すること
  3. 奨学金支給期間中は、原則当会指定の行事(認定式、活動報告会など)に参加すること

    イベント参加にかかる旅費は実費分を当会が負担します。

  4. 本奨学金が寄与した研究成果を、博士論文及びジャーナル、学会等に発表する場合には、本奨学金による助成を受けたことを記載すること
  5. 学籍、修学状況や連絡先に変更が生じた際には、速やかに当会に報告すること

奨学生の受入先指導教員及び受入機関の義務

BIKEN谷口奨学生の受入先指導教員及び受入機関は、BIKEN谷口奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導・助言を行うこと

奨学金の休止、停止または返還事由

以下の事由が生じ、又は判明したときは、当会の判断で以降の奨学金の休止、停止を行い、状況により、すでに支給した奨学金の返還を求めることがあります。

  1. 留学や休学、および転学、退学などにより指定の対象機関から所属を離れたとき
  2. 傷病、疾病などのため卒業の見込みがなくなったとき
  3. 学業成績または性行が不良となったとき
  4. 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  5. 当会が指定する義務を怠ったとき
  6. 虚偽の申請、その他不正な手段によって奨学生に採用されたことが判明したとき
  7. その他奨学生として適当でない理由が生じたとき

個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、当会の個人情報保護方針に従い、適切に取り扱い管理します。選考に関する手続き、及びご本人への連絡作業、その他本奨学金制度の目的を達成するために必要な範囲内で利用させていただきます。また、本奨学金制度の目的達成のために、外部の選考委員等に提供することがあります。

以上、個人情報の取り扱いに関する当会の方針に同意した上でご応募ください。

奨学生修了後の調査への協力のお願い

本奨学金制度の充実を図るため、本奨学生経験者に対し、奨学生修了後のご所属等の現況調査を行っています。本調査や本奨学金制度の検討に際し、奨学生修了後であっても連絡をすることがあります。

その他

本奨学金の支給による将来の就職等については、何ら制約はありません。
本奨学金は、所得税法上の課税所得の対象となる場合がありますので、各自で所管税務署にご確認ください。

お問い合わせ先

一般財団法人阪大微生物病研究会
BIKEN谷口奨学金制度事務局

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3番1号

Email:

06-6877-4804 (平日9:00~17:40)